危機管理(特別活動・生徒指導部)

平成21年4月施行の『学校保健安全法』では、各学校において「学校安全計画」や「危機管理マニュアル」(危機等発生時対処要領)の策定が義務づけられました。
(1)防止・・・日常的な安全点検を実施しています。
(2)準備・・・『危機管理マニュアル』に基づいて、危機管理体制を明確にして、様々なケースを想定した訓練を適宜実施しています。
(3)対応・・・副校長を中心に、迅速かつ遺漏のない対応、安全確保、救急救命、被害拡大の防止・軽減に努めています。
(4)回復・・・関係者への連絡・説明の速やかな実施、教育再開の準備、事件・事故の再発防止対策、心のケア、危機管理の過程全体を見直し、体制等の評価・改善に取り組んでいます。







