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危機管理(特別活動・生徒指導部)

危機管理(特別活動・生徒指導部)

1 危機管理は重要課題

平成21年4月施行の『学校保健安全法』では、各学校において「学校安全計画」や「危機管理マニュアル」(危機等発生時対処要領)の策定が義務づけられました。

2 別府支援学校 鶴見校の危機管理の進め方

(1)防止・・・日常的な安全点検を実施しています。
(2)準備・・・『危機管理マニュアル』に基づいて、危機管理体制を明確にして、様々なケースを想定した訓練を適宜実施しています。
(3)対応・・・副校長を中心に、迅速かつ遺漏のない対応、安全確保、救急救命、被害拡大の防止・軽減に努めています。
(4)回復・・・関係者への連絡・説明の速やかな実施、教育再開の準備、事件・事故の再発防止対策、心のケア、危機管理の過程全体を見直し、体制等の評価・改善に取り組んでいます。

3 緊急時の対応

  • 別府支援学校鶴見校では、各教室に『緊急時アクションカード』が入ったフォルダを配置しています。そのフォルダの中に、『危機管理マニュアル』に基づく緊急事態の行動を具体的に示したカードを入れて、第一発見者の教員と協力者の役割分担が明確になるよう工夫しています。
  • 別府支援学校鶴見校では、教員がトランシーバーを携帯しています。緊急事態が発生した時は、『大きな声』『トランシーバー』『緊急コール』『校内一斉放送』の方法で全教員へ協力を要請します。
  • 定期的に『緊急時対応訓練』を実施して、万が一の事態でも迅速かつ遺漏なく対応できるように万全な準備を行っています。
  • 実際の緊急時では、『第一発見者・担任』から要請された『全体指示者』の教員が、下図の『アクションカード』を応援に駆け付けた教員に一枚ずつ手渡します。これによって、必要な行動を迅速かつ遺漏なく分担することができます。
  • 地震・火山噴火・不審者の侵入等の災害の他に、子どもが「転倒して頭を強打した」「大きな発作が起きた」等の様々なケースを想定して対応訓練を実施しています。
  • また、『別府支援学校鶴見校』は必要に応じて『福祉避難所』を開設します。近隣の地域住民の中で、一般の避難所での生活が困難で、特別な配慮を必要とする方の安全を確保する場所です。まず、『指定避難所』へ避難し、保健師などが心身の状況を確認(スクリーニング)し、『福祉避難所』への移送が必要かどうかを判断します。 受け入れ体制が整い次第(目安として災害発生から3日目以降)、『福祉避難所』へ移動となります。
  • 別府支援学校鶴見校では、様々なケースを想定して、緊急時対応訓練を実施し、その都度「改善点」を協議し、手順の見直しをています。