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各学部の活動
第1章 総則
1 目的
この規定は、大分県立学校管理規則第32条に基づき大分県立別府支援学校鶴見校における防災管理の徹底を期し、火災、震災、その他の災害から幼児童生徒や職員の生命を守るとともに建物・構造物などの財産を守り、その被害の軽減を図ることを目的とする
第2章 防災対策組織等
1 防災対策委員会
(1) 防災管理に関する審議機関として防災対策委員会をおく。 (2) 委員会は校長、副校長、学部主事、特活・生徒指導主任、防災担当係、養護教諭をもって構成する。 (3) 委員会の任務は次の通りとする。 ① 防災に関する諸規定審議 ② 災害から幼児児童生徒の命を守るための防災教育訓練計画の立案 ③ 火災・震災その他災害対策に関する調査、研究企画 ④ 防災意識の普及と高揚 ⑤ その他の防災対策 (4) 委員会は年に2回副校長が招集し、必要があるときは、臨時に開くことができる。
2 自衛消防隊
(1) 自衛消防隊の設置
火災その他事故発生の時被害を最小限にとどめるため、消防組織を設け、次の任務にあたる。 ① 校長、副校長、事務長、特活・生徒指導主任をもって本部を構成しその下に通報、避難、検索、搬出、消火警備、救護、安全指導の諸班を設ける。 ② 各班の任務は次の通りとする。
○ 通報班:本部の指示に従い、職員、幼児児童生徒および関係方面に通報連絡する。 ○ 避難班:本部の指示に従い、幼児児童生徒を静かに敏速に安全な場所に避難させ人員の掌握をし、直ちに異常の有無を本部に連絡する。 ○ 検索班:残存者の有無を確かめ本部に連絡する。 ○ 搬出班:本部の指示に従い、類焼紛失の恐れのある重要書類、物品の搬出にあたる。 ○ 安全指導班:避難場所における幼児児童生徒の監督 ○ 警備班:外部侵入者への対応と搬出物品の管理にあたる。 ○ 救護班:負傷者の看護にあたる。 ○消火班:初期消火につとめる。
3 災害予防管理組織
常時の災害予防の徹底を期するために、消防法第8条の規定による防火管理者をおき、その下に、防火責任者(各階別、各室火元責任者)防火診断者をおき、その組織をあげて、防火管理の徹底を図る。
(1) 防火管理者(副校長)は、防火管理権限者(校長)の指示により、防災委員会の企画助言に基づき防火管理上必要な業務を統轄する。防火責任者は防火管理者の指示に従い、次の事項を分担する。 ① 防災のための整理整頓の実施 ② 消火設備の熟知とその管理 ③非常口、防火扉、避難経路の点検整備 ④火気使用設備の点検整備 ⑤非常警備の維持管理 ⑥その他、防災上必要な事項の点検整備
(2)火元責任者は、次の業務を行うものとする。 ①各階、各室火元責任者は、放課後、火気、電源、ガス等の火元消滅、可燃物の有無、戸締まりを確認した上、施錠し、以上の有無を火気点検簿に記入し、押印する。 ②火気点検時刻は、16時30分とし、特別の場合は防火管理者が指示する。 ③火気点検以後教室などを使用する場合は、あらかじめ防火管理者の許可を受け、使用後は報告する。
(3)防火上必要な施設、設備並びに避難経路について適正な管理と機能保持のための防火診断組織を設け、次の任務にあたる。 ①電気施設、配電盤と電気器具の検査、配線図の作成と掲示 ②火気使用施設、ボイラー室、燃料置場、給湯室、理科室、家庭科室、美術室等の火気使用場所の管理 ③火災報知器設備の点検整備 ④消火施設、消火器管理、補充、障害物の除去 ⑤避難コース、非常口、避難場所の点検、廊下、階段等の避難上障害となる物品等の有無 ⑥防火に関する搬出物の整理、持ち出し計画(非常持ち出し)
第3章 防火対策
1 火災予防措置
(1)防火管理者は、火災警報発令又はその他の事情により火災発生による危険や人命安全上必要があると認めた場合は、その旨校内全域に伝達し、火気の使用制限及び危険な場所への立ち入りを禁止するものとする。
(2)校内において臨時に火気を使用する場合は、各階責任者を通じて、防火管理者に届け出るものとする
第4章 震災対策
1 震災予防措置
(1)災害を予防するため、建設及び諸施設設備の点検を計画的に行うものとしているが地震災害予防のため、特に次の事項に留意して点検検査を行う。
(2)震災に備え次の品目を所定の場所に準備し、保管、管理は防災責任者があたる。 〇救急医薬品、担架 〇ラジオ 〇ハンドマイク 〇ロープ 〇ハンマー 〇メガホン 〇バール 〇照明器具 〇その他必要な生活用品
2 地震時の活動
(1)地震時の活動は、前記自衛防火活動等ほか地震の場合の基本行動に従って行動する。 〇地震の場合の基本行動 ア 机の下に潜らせる。頭をカバンや腕、上着等で覆わせる。 イ 窓ガラスから遠ざける。 ウ 火災の発生を防ぐ。 エ 出入口を開ける。 オ あわてて外に飛び出さない。
(2)出火防止の措置 各室火元責任者は、火気使用設備器具、電気設備等の使用停止措置を行うとともに、ガス、危険物等の供給停止措置を行う。
(3)地震後の安全措置 防火管理者は、火気使用設備器具、ガス、電気設備器具及び危険物等について、十分な点検を行い、設備、器具等の安全確認の後使用を開始し、危険箇所については立ち入り禁止の張り紙やロープを張るなど、二次災害の防止に努める。
(4)非常事態の発生が別府発達医療センターの管理下の場合(放課後及び夜間・休日)における対応について第3章防火対策の2項自衛防火活動(3)に予め定められている対応
第5章 水難対策
1 台風、集中豪雨等で災害が予想される場合、幼児児童生徒に対する適切な措置を講ずる。
第6章 大気汚染対策
1 光化学スモック等の緊急時の措置
(1)予報が発令されたときは、屋外における教育活動の指導計画の変更等の措置が講じられるように準備する。
(2)注意予報が発令されたときは、屋外における過激な運動は中止するとともに、屋外にいる幼児児童生徒に対し、なるべく校舎内に入るように指導する。 (3)警報または重大警報が発令されたときは、屋外における活動は全て中止し、校舎内に退避させる。 (4)次のような気象条件で、目やのどの痛みなどの症状を訴える幼児児童生徒等がいる場合は、緊急時の発令の有無にかかわらず、屋外における運動その他の活動を中止し、幼児児童生徒を校舎内に退避させる。 ① 視界薄紫または乳白色のもやにより視程障害がある時 ② 風速3m/ 秒以下の時 ③ 天候晴天の時
第7章 防災教育及び訓練
1 防災教育
(1)防災担当者は、防災に関する教育にあたる。 (2)被害を最小限にとどめるため防災避難訓練を次の通り実施する。 ①通報、応急消火、搬出に関するものは、各班において適宜行う。 ②避難訓練は、毎学期1回行う。
第8章 その他
1 別府発達医療センターとの連携
(1) 防災対策委員会や別府発達医療センター防災担当者との連携を深め、安全対策を図る。 (2) 災害発生後の避難・被害状況等は、別府発達医療センターと密に連絡を取り、別府発達医療センター本部の指揮に従い、幼児児童生徒の安全確保を講ずる。
2 地域との連携
災害時には、大分県(地域)災害対策本部等との連携を密にし、避難場所としての役割等、適切な対応を図る。
3 関連機関との連携
防火管理者(副校長)は、次のことについて常に関係機関との連絡を密にし、防災管理の適正を期するよう努力しなければならない。
(1) 防災計画の提出 (2) 査察指導の要請 (3) 教育訓練指導の要請 (4) 法令に基づく諸手続き、その他防災管理についての必要事項
◎ 消防署 119 ◎ 別府発達医療センター 0977-22-4185 ◎ 県教育委員会 097-536-1111(代表) ◎ 綜合警備保障 097-536-2641
防災管理年間実施計画及び防災訓練計画表