学校いじめ防止基本方針

【いじめ防止対策推進法 第2条】
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

「いじめ」は、全ての幼児児童生徒に関係する問題であり、本校の幼児児童生徒にも起こる可能性がある最も身近で深刻な人権侵害である。防止等の対策は、全ての幼児児童生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に意欲を持って、取り組むことができるよう、学校全体で真剣に取り組まなくてはならない。
また、全ての幼児児童生徒が、いじめを行わず、いじめを認識しながら放置することもなく、いじめを受けた幼児児童生徒の心身に深刻な影響が及ぼす許されない行為であることについて十分に理解できるように、学校・家庭・別府発達医療センターの連携のもと、防止等の対策を行わなくてはならない。
(1) あらゆる教育活動を通して、だれもが安心して、豊かに生活できる、学校をつくる。
(2) いじめの早期発見・早期対応のために、組織的に取り組む
(3) 相談体制の充実を図り、防止対策及び解決のため、別府発達医療センターや関係諸機関と連携する。

(2) いじめの早期発見
① 「いじめは、どの学校でも、どの子どもにも起こり得る問題である」との認識を持ち、学校においては、幼児児童生徒の日常の行動や生活の様子に目を配り、見守りや観察を行うとともに、幼児児童生徒が示す変化や危険信号などのサインを見逃さないように注意を払う。
② いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、判断しにくい形で行われることが多いことを教職員は認識し、些細な兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、積極的に認知するように努める。
③ いじめに関するアンケートを児童生徒と教職員を対象に年2回実施する。アンケートの実施については児童生徒の実態や発達段階に十分に考慮し、回答方法を工夫する。また、同時に教職員に対しても実施し、教師の視点による校内のいじめ問題について点検を行う。
(3) いじめに対する措置
①いじめの発見・通報を受けた場合、速やかに「いじめ対策委員会」を開く。
・担任など特定の教職員が抱え込まないようにする。
・情報の収集及び共有を行い、いじめかどうかの判断を行う。
※「いじめ対策委員会」は以下の委員で組織する。

②いじめと判断された場合、「生徒指導支援チーム」を組織し、速やかに対応する。
・被害幼児児童生徒へのケアや支援、保護者や別府発達医療センターとの連携。
・加害児童生徒へのケアや支援、保護者や別府発達医療センターとの連携。
・他の児童生徒やクラス・学年への指導。
※「生徒指導支援チーム」は以下の要領で組織する。
いじめ防災対策委員会が事案に応じて、適切な教職員等をメンバー決定する。必要に応じて当該児童生徒と関係の深い教員やネットいじめなどではパソコンに詳しい教員を加えるなど、柔軟にチームを組んで適切に対応できるようにする。
③いじめが解消したと見られる場合でも、継続して十分な注意を払い、適宜適切な指導と支援を行う。
