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大分県立聾学校が所管する財産の使用・貸付等について

大分県立聾学校が所管する財産の使用・貸付等について

 当校の財産を使用する際には、行政財産使用許可申請または県有財産貸付申請に基づき、

使用許可または貸付契約(以下「使用許可等という。)を結びます。

 手続きについては、下記①~⑤のとおりです。従来の紙での申請に加え、電子申請にて行

うことができます。

①当校の所有財産であるかの確認

  大分県の土地・建物等は、県庁・各振興局・土木事務所等で管理しているので、

 まず、当校の所有であるかページ最下部の問い合わせ先にご連絡ください。

②使用・貸付の相談・協議

  当校が所有する土地・建物等でも、期間等により使用許可等できない場合があるので

 申請を行う前に必ず事前に相談・協議を行なってください。

③使用・貸付の申請

  使用または貸付けできる場合は、本人から当校へ「行政財産使用許可申請書」または

 「県有財産貸付申請書」を提出していただきます。

 従来の紙での申請に加え、電子申請にて行うことができます。

 当校の各種電子申請フォームについては、下記のPDFファイルをクリックしてください。

 また、申請方法の詳細については当校事務室にご相談ください。

④使用許可または貸付契約の締結

  申請に基づき、当校から「行政財産使用許可書」を交付、または当校と申請者との

 間で「県有財産貸付契約書」を取り交わします。

⑤使用料の納付

  使用許可または貸付契約に基づき、当校が算定した使用料、または貸付料を納付して

 いただきます。

  その他、使用や貸付に際して、電気料や水道料、浄化槽管理料その他の経費が生じる

 場合には、当校が算定したこれら電気料等にかかる経費を申請者から定期に納付して

 いただきます。

※その他

  当校の土地・建物等の使用または貸付けは、大分県県有財産規則等をもとに行っています。

  なお、使用または貸付の内容等により、使用料等を減額・免除できる場合があるので、

 減免基準の内容を確認のうえ、ご相談ください。

(参考)大分県総務部県有財産経営室

  〇県有財産の使用・貸付について

  https://www.pref.oita.jp/site/baikyakukasituke/kasituketetuduki.html

  〇使用料・貸付料の減免について

  https://www.pref.oita.jp/site/baikyakukasituke/genmen1.html

寄附について

 土地・建物・物品等の財産を当校へ寄附する場合は、紙または電子申請が必要ですので、

事前に当校事務室までご相談ください。

 また、事前に相談・協議等が行われていない財産の寄附受納は行いませんのでご注意ください。