消費者教育「買い物や契約の基本」

10月14日(金)に『消費者教育「買い物や契約の基本」』について、キャリアガイダンスの時間に学習を行いました。
この授業の講師は、大分県消費生活センターより消費生活相談スーパーバイザーの方をお迎えし、実施したものです。授業の様子は動画でも撮影し、後日他の学校の生徒も視聴できるようになります。

授業の中では、スライドを使いながら本校生徒の理解の程度、実態に応じた内容を工夫して教えていただきました。
・コンビニで飲み物を購入することも契約行為である
・18才の成人年齢になるとこれまでと変わり取り消しができなくなる
・トラブルはスマホやネットに関するものが多い
・みんなにとって便利の良いものは悪い業者にとっても都合がよい
・一度払ったお金は返ってこない
・いらないものははっきり断る
・クレジットカードはお金を借りること
など、とても大切なことを丁寧に説明して下さいました。

ありがとうございました。引き続き学校でも指導を続けます。
これからもご指導、ご支援をお願いします。