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児童生徒への携帯電話等における連絡の禁止について(R5.8.30 )

児童生徒への携帯電話等における連絡の禁止について(R5.8.30 )

  平素より、本校の教育活動に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

  さて、本校では、下記のように教職員が児童生徒の携帯電話等で送受信及び通話をすることや、適正な手続を経ている場合を除き、自家用車などに児童生徒を同乗させることを原則として禁止しています。

  趣旨を御理解の上、御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

児童生徒への携帯電話等における連絡の禁止について(R5.8.30 ).pdf